東京都選挙管理委員会は14日、街頭演説などの選挙運動への妨害の禁止を啓発するチラシをホームページで公開した。4月の衆院東京15区補欠選挙で選挙活動の妨害行為があったことを受けて、チラシを作ったという。

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 チラシでは「選挙の自由妨害罪」を規定した公選法225条を説明。暴行や、演説の継続や聴取を困難にする行為は選挙妨害の恐れがあるとしている。公選法で定める街頭演説の細かいルールも紹介している。都内で行われる選挙の候補者に配布したり、SNSで発信したりするという。

 15区補選では、他候補の選挙活動を妨害したとして、警視庁が政治団体「つばさの党」の事務所(千代田区)など3カ所を公職選挙法違反(選挙の自由妨害)容疑で家宅捜索した。都選管は、警視庁の対応を踏まえ、チラシで啓発することにしたとしている。

 公選法225条は選挙に関し、候補者らへの暴行や威迫、集会や演説の妨害などをした場合、4年以下の懲役か禁錮、または100万円以下の罰金に処すると定めている。(土舘聡一)

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