ペット事業を扱う会社が劣悪な環境で犬450匹超を虐待したなどとして、動物愛護法違反などの罪に問われた会社役員百瀬耕二被告(63)に、長野地裁松本支部は10日、懲役1年、執行猶予3年、罰金10万円の判決を言い渡した。  永井健一裁判長は判決理由で、犬は狭いケージに閉じ込められたまま必要な世話を受けず、多くの犬が皮膚病などを発症していたとし、「極めて悪質なネグレクトだ」と指摘した。  弁護側は、帝王切開で犬を傷つけたことは「鎮痛薬で痛みを感じない状態だった」と罪の成立を否定したが、裁判長は「無用な苦痛を与えた」と退けた。既にブリーダー業を廃業したことを考慮して、刑の執行を猶予した。


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