この裁判では、同性カップルのパートナーを国民健康保険の被扶養者として認めないのは差別だとして、原告の韓国人男性が現地の国民健康保険公団を訴え、裁判では2審で訴えが認められて、公団側が上告していました。

韓国の最高裁は18日判決を出し、「事実婚の夫婦であれば、被扶養者として認めていながら、同性パートナーで認めないのは性的指向を理由にした差別にあたる」と指摘しました。

そして「同性という理由だけで、ともに生活する2人の関係が、基本的な社会保障制度である健康保険の制度で認められないのは、人間の尊厳と価値、幸福追求権などを侵害する差別行為であり、その程度も重い」として、公団側の上告を退け、同性パートナーを被扶養者として認める2審の判決が確定しました。

韓国メディアは「韓国の法律で結婚が認められていない同性カップルについて、その法的権利の一部を最高裁が認めたのは初めてだ」と伝えています。

判決をきっかけに、同性カップルのさらなる権利の認定について韓国社会での議論が高まるのか注目されています。

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