終戦後にサハリン(樺太)で生まれた北海道旭川市の70代女性が国を相手取り、中国や樺太などに残留した邦人への一時金を不支給とした処分は不当だとして、処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が10日、札幌高裁であった。佐久間健吉裁判長(斎藤清文裁判長代読)は、一審判決とは異なり、支給の対象になると判断。国の不支給処分を取り消した。
厚生労働省によると、残留邦人への一時金をめぐる国の不支給処分を覆す判決は4例目。過去の3例は中国の残留邦人で、樺太では初めて。
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高裁判決によると、女性の両親は1945年、旧ソ連の対日参戦後、収容所に入れられるなどして帰国できなかった。女性は52年か53年に生まれ、父親の死亡後は、ソ連国籍を取得した母親に育てられた。女性は99年、兄らと永住帰国。国に一時金の申請をしたが、2019年に不支給とする処分を受けた。
一審・札幌地裁判決は、母親のソ連国籍取得を「残留の希望」とみなし、女性の生まれた年も要件を満たさないとした。高裁判決は、ソ連国籍の取得は「自らの意思ではなく、生活を維持するためだった」とし、女性の兄が支給対象となることも踏まえ「生年月日の違いだけで異なる処遇とするのは支援の趣旨に沿わない」と判断した。
同省によると、樺太や旧ソ連本土から永住帰国した残留邦人は昨年末時点で112人、中国から永住帰国した残留邦人は6725人。(上保晃平、新谷千布美)
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