公正取引委員会は、委託先の運送会社に超過労働の対価を支払わなかったなどとして独占禁止法違反の疑いで調べていた住宅設備の卸大手「橋本総業」(東京都中央区)から、改善計画の提出を受け、認定した。公取委が12日、発表した。
公取委によると、同社は遅くとも2017年7月以降、住宅設備の部品などの運送を委託した25社に対し、トラック運転手の残業代を支払わず、荷物の積み込みといった契約外の業務を無償でさせていたほか、運賃を著しく低くしていた(買いたたき)疑いがあった。また、運送会社と当初合意した発注額も、「割戻金」や「振込手数料」などの名目で減額していたという。
同社は独禁法の「確約手続き」に基づき、被害相当額の計約3800万円の支払いや、違反の疑いのある行為の取りやめ、弁護士による5年間の監視などを盛り込んだ改善計画を提出し、公取委は計画の内容と実効性を認めた。計画が守られることを条件に調査を終え、独禁法の違反認定はしない。
運送業者の大半は中小事業者で、発注側である荷主の立場が強くなりやすい構造がある。荷主の「不公正な取引」は、独禁法上の「物流特殊指定」という告示で規制されており、今回は物流特殊指定を適用して立ち入り調査をした初の事例で、処分が出たのも初めて。トラック運転手が不足する「2024年問題」を踏まえ、公取委は荷主への取り締まりを強化しているとみられる。
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