宮城県内のホテルや旅館の宿泊者に「宿泊税」を課す県条例が17日、県議会で賛成多数により可決、成立した。すでに仙台市でも宿泊税条例が成立しており、総務相の同意が得られれば、来年11月にも同時導入を目指す。総務省によると、導入されれば東北で初。  県の条例は、県全域で1人1泊当たり6千円以上の宿泊者から300円を徴収する内容。このうち仙台市内では、宿泊者から300円を徴収した上で、県に100円、市に200円を配分する。  導入による年間税収を県は約11億円、市は約10億円と見込む。県内外からの修学旅行や学校部活動、保育所や認定こども園の行事に伴う宿泊には課税しない。


鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。