このうちアマゾンジャパンは、自社の通販サイトに出品する事業者の手数料について、商品の分類と手数料の分類が異なる場合があることを明確にしていなかったほか、手数料の分類を変更する際にも事業者側に事前に開示していなかったことがあったということです。
また、アップルはスマホアプリを提供する事業者に対し、提供の条件を英語だけでなく日本語でも示す必要があるのに、みずからが設定した期限までに日本語版を出さなかったケースがあったということです。
勧告では、▽アマゾンジャパンに対し、手数料の内容を明確かつ簡単な表現で示すことや手数料の分類を変更する場合にはその内容や理由を事前に開示すること、▽アップルに対しては、社内の管理体制の整備のために必要な措置を講じることなどを求めています。
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