提訴後に記者会見する個人事業主の配達員(中央)ら=24日、東京・霞が関の厚生労働省で
個人事業主は会社に雇用される労働者と異なり、基本的には労働基準法の対象外で、労働時間の上限規制は適用されず、残業代は支払われない。しかし会社の指揮監督下にあるなど働き方の実態に「労働者性」が認められれば、労働者と同じ保護が受けられる。 原告は、下請けから配送業務を委託された配達員ら計16人で、このうち11人が1次下請けの運送会社(横浜市)を提訴。残りの5人が2次下請け3社のいずれかを相手取り、16人分合わせて1億1600万円余りの残業代の支払いを求めた 原告の1人で元配達員の50代男性は、1日200個以上の荷物を配達してきたとし「自由裁量はなく、12~13時間労働になる。委託契約としてはおかしい」と主張した。代理人は、1日8時間の所定労働時間を超える時間外労働が3~4時間になると推計、長時間労働に伴う拘束性が高く、法律上の労働者に当たると訴えた。 1次下請けの運送会社は取材に「(原告の)主張内容の詳細は承知しておりません。訴状の送達を受け次第、内容を精査し、裁判手続きを通じて当社の正当性を主張してまいります」と答えた。(大島宏一郎) 鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。