理学療法士だった古市章人被告(36)はおととしの元日、鹿児島市の自宅で妻と生後10か月の娘の首を包丁で刺して殺害したとして、殺人の罪に問われました。

裁判で被告は起訴された内容を認めたうえで、うつの症状があったなどとして責任能力について争っていましたが、1審の鹿児島地方裁判所と2審の福岡高等裁判所宮崎支部は病気の影響は小さいなどとして責任能力があったと認め、懲役18年の判決を言い渡しました。

これについて被告側が上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の宮川美津子裁判長は、9日までに上告を退ける決定をし、懲役18年の実刑判決が確定することになりました。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。