埼玉県吉川市に居住していた全身の筋力が低下する難病の筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者の男性(48)が、障害者総合支援法に基づく重度訪問介護サービスを1日当たり約13時間とした市の決定は不当として、24時間態勢の介護給付などを求めた訴訟の判決で、さいたま地裁(田中秀幸裁判長)は8日、市に1日当たり約19時間を超える給付を命じた。  また、2019年に給付申請の調査で自宅を訪れた吉川市職員が、文字盤に視線を向ける方法で意思表示する男性に「時間稼ぎですか」と発言をしたことは違法として、慰謝料5万円を支払うよう命令した。


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