1995年の阪神大震災で、倒壊建物などから飛散したアスベスト(石綿)を吸引して肺がんを発症したとして労災申請した神戸市の男性を、神戸東労働基準監督署が2023年度に労災認定したことが25日、関係者への取材で分かった。
支援団体によると、阪神大震災関連で石綿を原因とした疾患が労災認定される事例は中皮腫が主で、肺がんでは初とみられる。
男性が勤務していた神戸市の企業によると、男性は震災から約3年、同市内の自宅からオートバイで通勤、退職後に肺がんを発症した。業務では石綿を扱っていなかったが、医療機関で石綿を吸引したことを示す医学的根拠が確認された。
労災認定された後、今年80代で亡くなった。同社の社長は「原因は震災時に間接的に吸った以外には考えられない」と話した。
国内では当時、石綿使用が禁止されておらず、倒壊建物から飛散した石綿を吸引したとみられる。支援団体のNPO法人「ひょうご労働安全衛生センター」の西山和宏事務局長は「石綿飛散量が間接吸引でも肺がんを発症させるほどだったことを示している」とした。
また淀川労基署(大阪市)が阪神大震災の復興作業に携わり中皮腫を発症したとして、同市の会社の従業員を22年度に労災認定したことも判明。センターによると、阪神大震災関連の石綿被害で中皮腫などを発症し、労災や公務災害に認定されたのは少なくとも8件、不認定が1件となった。〔共同〕
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