東京地裁
東京都千代田区の靖国神社の石柱に別の中国籍の男2人とスプレーで落書きをしたとして、器物損壊と礼拝所不敬の罪に問われた中国籍の無職姜卓君被告(29)に東京地裁は25日、「自らの主張のために違法行為に及ぶことは決して許されない」として懲役8月(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。 福家康史裁判官は、被告がスプレーを購入するなど犯行に不可欠な役割を果たしたと指摘。法廷で自ら証言した「(東京電力福島第1原発の)処理水海洋放出に抗議する目的だった」との動機にくむべき事情は認められず、被害弁償もないことから実刑が相当とした。 中国籍の男2人はすでに出国していて、警視庁が指名手配している。記事に『リアクション』ができます。ご利用には会員登録が必要です。
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