小中学生に1人1台配備された学習用端末に入っている個人情報について、全国の教育委員会のうち11%が利用目的を特定していないことが24日、文部科学省の調査で分かった。26%の教委は児童生徒や保護者に利用目的を明示していなかった。

2023年4月施行の改正個人情報保護法は、個人情報が際限なく使われることを防ぐため、その利用目的を特定し、明示するよう自治体に義務付けている。

文科省担当者は「教育データの利活用を進める上で、個人情報の保護は大前提になる。法令違反のある教委は直ちに改善してほしい」とする。同省は今後、教委向けに説明会を開いて情報の取り扱いの徹底を図る。

調査は7〜8月、都道府県と政令市、市区町村の全ての教委を対象に実施し、1782教委から回答を得た。

利用目的を明示している場合、50%は児童生徒と保護者、10%が保護者のみ、8%が児童生徒のみが対象だった。明示方法(複数回答)は「メール送信など文書」が73%、「説明会など口頭」が51%だった。

個人情報の取り扱いを外部に委託する場合、教委の18%が委託先での取り扱いが適切か管理していないと答えた。個人情報が漏洩した際などの手順を整備していないと回答した教委は30%に及んだ。

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