我孫子市の永沼楓月被告(28)はおととし2月、当時住んでいたアパートの部屋で息子の清水奏良くん(当時3)の全身を布団で巻いて放置し吐しゃ物の吸引による窒息で死亡させたとして傷害致死の罪に問われています。
17日、千葉地方裁判所で開かれた裁判員裁判の初公判で被告は「間違いありません」と述べ、起訴された内容を認めました。
続いて行われた冒頭陳述で検察は「家事や育児について夫に不満を感じていた。事件の3年ほど前から奏良くんのお尻や頭を手でたたくようになった。大声で泣いたりじだんだを踏んだりして近所から虐待を疑われ、心理的負担を感じて布団で巻くようになった」と主張しました。
一方、被告の弁護士は、「被告は精神的に追い込まれていて、事件のおよそ3か月前から大声で泣くなどかんしゃくの収拾がつかないとき、静かにしてほしいという気持ちで、布団に巻いていた。痛めつける気はなかった」などと主張しました。
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