◆スタンバイは「ガチャ」 問題は?
スキマバイトアプリの求人で目にすることが多い「スタンバイバイト」。 求人情報を出す人材会社の幹部は、スタンバイ=待機という求人が必要なのは、仕事をしたいと応募してきた人の3割程度が、その日に来ないという現実があるからだ、と指摘した。 スタンバイバイトのような仕組みは、慢性的な人手不足に陥っている現場では非常に「ありがたい存在」。ニーズそのものが高い。 だが、待機時間は拘束され、実際にはどんな仕事を頼まれるかは分からない。 人材会社幹部いわく「ガチャ」だ。 こうした求人や「仕事」に問題はないのだろうか。◆スタンバイの賃金が払われないのは「許されない」
もやもやを解消するためには、労働法に詳しい弁護士に聞くしかない。 頼ったのは、大阪の村田浩治弁護士。大手内装材メーカー東リの偽装請負事件で就労先の社員の地位を勝ち取った訴訟で、弁護団長を務めた。 スタンバイバイトの求人を出しているワンダーグループ社(東京都渋谷区)から受け取った労働条件通知書を見せると、開口一番こんな言葉が返ってきた。 「こんなものはありえない」スタンバイバイトの労働条件通知書(一部画像処理)
「通知書みたらスタンバイ自体が業務だからね。欠員補充とみられる次の業務が付随業務となっとる。しかし、スタンバイ自体が既に労働者を拘束しており、次の仕事はそれとは別の新たな業務となるはず。そっちに行けないからといって、スタンバイの賃金払わないってのは明らかに賃金不払いやと思うんですけど、許されないと思う。むちゃくちゃですよね。びっくりしましたよ。こんなの」 大阪弁で勢いよく、まくし立てた。賃金不払いで労働基準法違反の可能性があるという。 これまで私が抱いてきた違和感をずばり言葉にしてくれたと思った。この取材では初めてのことだ。 スタンバイ後に次の就労先への交通費が出ないことには、ぴしゃりと言った。 「本来は事業者が経費を負担すべきだ。就労場所まで行く手段を確保すべきやと思う。うちの事務所なんて、採用面接でも交通費だすけどな」 通勤費の支払いは法律上、使用者に義務づけられていないが、出張などの交通費は経費として使用者に支払い義務があるそうだ。◆別の会社の人が指示「法律違反の指導対象になる」
スタンバイバイトを経験した社会保険労務士の大嶋容市さん(32)がスタンバイ後の就労現場で、「別会社の人から指示を受けた」と証言した問題についても聞いた。 偽装請負が疑われる。 ワンダー社幹部は取材に「ワンダー社(業務委託先)の現場リーダーは委託元の別会社に従って、という指示を出せる」などと話していた。 「業務を請け負った会社の責任者が、発注側の委託を受けて現場で責任を負い、独立して指示などを出すのが業務委託。現場の別の人の指示を受けて、と言うだけなら責任者は形だけなので、実態は労働者派遣になる」 「現場で発注者や派遣先といった別の会社の人が指示していれば、偽装的な管理責任者を置くことになり、確実に労働者派遣法か職業安定法違反の指導対象となります」◆何次請けか、誰に指示権限があるのか知らずに働く現状
逆に、こんな質問もされた。...残り 1427/2837 文字
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