意識障害に陥った女性を放置して死なせ、秋田市の雑木林に遺体を遺棄したとして、保護責任者遺棄致死と死体遺棄の罪に問われた井上大輔被告(50)の裁判員裁判で、東京地裁立川支部は13日、懲役8年(求刑懲役9年)の判決を言い渡した。  判決理由で杉山正明裁判長は「覚醒剤使用が発覚することを恐れて犯行に及んだ。自己中心的で身勝手な動機」と指摘。死体遺棄については「死者の尊厳を冒涜し悪質」と述べた。  判決によると、井上被告は21年6月、愛知県一宮市の女性=当時(48)=と埼玉県川口市のホテルに入り、女性が覚醒剤の影響で意識障害に陥ったのに放置して死亡させ、同年9月ごろ、秋田市に遺体を遺棄した。

記事に『リアクション』ができます。ご利用には会員登録が必要です。

新規登録 ログインする

記事に『リアクション』ができます。ご利用には会員登録が必要です。

新規登録 ログインする

記事に『リアクション』ができます。ご利用には会員登録が必要です。

新規登録 ログインする

記事に『リアクション』ができます。ご利用には会員登録が必要です。

新規登録 ログインする

カテゴリーをフォローする

  • 『カテゴリーをフォロー』すると、マイページでまとめて記事を読むことができます。会員の方のみご利用いただけます。

    新規登録 ログインする
Xで共有する Facebookで共有する メールで送る Xで共有する X Facebookで共有する facebook LINEで共有する LINE はてなブックマークで共有する はてなブックマーク 

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。