意識障害に陥った女性を放置して死なせ、秋田市の雑木林に遺体を遺棄したとして、保護責任者遺棄致死と死体遺棄の罪に問われた井上大輔被告(50)の裁判員裁判で、東京地裁立川支部は13日、懲役8年(求刑懲役9年)の判決を言い渡した。
判決理由で杉山正明裁判長は「覚醒剤使用が発覚することを恐れて犯行に及んだ。自己中心的で身勝手な動機」と指摘。死体遺棄については「死者の尊厳を冒涜し悪質」と述べた。
判決によると、井上被告は21年6月、愛知県一宮市の女性=当時(48)=と埼玉県川口市のホテルに入り、女性が覚醒剤の影響で意識障害に陥ったのに放置して死亡させ、同年9月ごろ、秋田市に遺体を遺棄した。
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