同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は憲法違反として、福岡市と熊本市の同性カップル3組が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が13日、福岡高裁であった。岡田健裁判長は規定は憲法に違反すると判断した。一審・福岡地裁判決に続き、国の賠償責任は認めず、原告側の控訴は棄却した。
判決は幸福追求権を定める憲法13条、法の下の平等を定めた14条、個人の尊厳と両性の平等に立脚した立法を求めた24条2項に反すると判断した。一連の訴訟で13条違反が認定されたのは初めて。
訴訟は全国5地裁に6件起こされ、高裁判決は3件目。3月の札幌高裁判決、10月の東京高裁判決も憲法違反としており、規定の違憲性を指摘する司法判断が続いている。
現行規定は男女間での婚姻を前提とする。そのため同性同士では相続権や税制上の優遇といった、婚姻によって生じる法的な保障を受けられない問題が指摘される。
訴訟ではこうした状況を踏まえ、現行規定が憲法13条や14条、婚姻の自由を定めた24条1項、同2項に反すると言えるかが争われた。
2023年6月の一審・福岡地裁判決は、同性婚が異性婚と変わらないとの社会的承認は現時点で得られていないと指摘。憲法が保障する「婚姻」に同性間は含まれず、憲法14条や24条1項に反していないとした。
一方で婚姻できないことで生じる不利益は「到底看過できない」と言及し、同2項に「違反する状態」にあるとした。原告側が判決を不服として控訴していた。
一連の訴訟ではこれまで一、二審をあわせて計8件の判決が言い渡されており、「違憲」が4件、「違憲状態」が3件、「合憲」が1件と判断は割れていた。いずれも国への賠償請求は退けた。
違憲とした判決の中でも、根拠とした条文は異なる。24年3月の札幌高裁判決は「憲法は同性婚も保障している」と解釈し、3つの条文全てで憲法違反と判断した一方、同年10月の東京高裁判決は14条と24条2項に反すると結論づけている。
名古屋高裁や大阪高裁の訴訟も結審しており、25年3月7日と同25日に判決が言い渡される予定。
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