水戸地裁土浦支部=2020年12月24日、茨城県土浦市
茨城県つくば市で2022年9月、当時同居していた妻の5歳だった娘にシャワーで熱湯をかけ、顔にやけどを負わせたとして、傷害の罪に問われた島根県浜田市の無職福元健被告(26)に、水戸地裁土浦支部は12日、懲役10月(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。 朝倉静香裁判官は判決理由で、危険で悪質な行為であり、入院を伴う約3週間のやけどを負ったとし「幼い被害者の苦痛と恐怖は察するに余りある。被害結果は重い」と指摘した。被告が主張する被害者への叱責だったとしても「犯行を正当化できない」と述べた。 被告は事実を認め反省し、軽度知的障害があるとして懲役10月にとどめるのが相当と判断した。記事に『リアクション』ができます。ご利用には会員登録が必要です。
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