2018年5月、和歌山県田辺市の会社社長、野崎幸助さん(当時77)が自宅で急性覚醒剤中毒で死亡したことをめぐっては、元妻の須藤早貴被告(28)が覚醒剤を摂取させて殺害したとして、殺人などの罪に問われています。
ことし9月から始まった裁判では、野崎さんが殺害されたのかどうかと、殺害された場合、被告が犯人と言えるかが争点となりました。
検察は「被告は殺害して遺産を手に入れようと、事前に『完全犯罪』などと検索をして覚醒剤を入手した。事件当日に覚醒剤を摂取させることができたのは被告だけだ」として無期懲役を求刑しました。
一方、弁護側は「被告は毎月100万円を野崎さんから受け取っていて殺害の動機がない。覚醒剤は野崎さんに頼まれて入手したもので、本人が使用した可能性もある」として無罪を主張しました。
判決は、和歌山地方裁判所で12日午後1時40分から言い渡される予定で、直接的な証拠がない中で、裁判所がどのように判断するか注目されます。
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