厚生年金 賃金要件撤廃へ
現在、パートなどで働く人が厚生年金に加入する要件は、従業員51人以上の企業で、週20時間以上働き、月額8万8000円以上、年収換算で106万円以上の賃金を受け取っている学生以外の人が対象となっています。
厚生労働省は、最低賃金の引き上げに伴い、週に20時間以上働けば年収106万円以上を得られる地域が増え、必要性が薄れているとして、10日の社会保障審議会の部会に賃金要件を撤廃する案を示しました。
厚生労働省では賃金要件を撤廃する場合、2年後の2026年10月を想定しています。
また、先月すでに方針を確認している企業規模要件の撤廃時期は、2027年10月を想定していて、週20時間以上働く人は厚生年金に加入できるようになります。
さらに、これまで対象外だった個人事業所についても5人以上の従業員がいる場合は、2029年10月から加入の対象とする方向です。
一連の見直しで、新たにおよそ200万人が厚生年金の加入対象になる見込みだとしています。
一方、厚生労働省は新たに加入する人の保険料負担が重くなりすぎないようにする方針です。
具体的には、労使折半となっている保険料について、月の給与が13万円未満、年収換算で156万円に届かないうちは企業側がより多く負担できるしくみを導入するとしています。
また、負担が増えることになる企業に対しても、支援を検討するとしています。
保険料の負担割合は企業ごとに変更できますが、労働者の負担をなくすことは認めないということです。
厚生労働省は、部会の手続きが終われば、与党などとの協議を経てできるだけ早期に年金制度の改正案をまとめ、来年の通常国会に必要な法案を提出したい考えです。
適用対象 拡大の意義は
厚生年金の適用対象を拡大する背景の1つに指摘されているのが、賃金や労働市場の動向の変化です。
パートで働く人などに対する今の厚生年金の適用要件は、従業員51人以上の企業で週20時間以上働き、月に8万8000円、年収換算で106万円以上の賃金を受け取っている場合となっています。
適用対象になると配偶者の扶養を外れて保険料負担が生じ、かえって手取りが減るため、なかには労働時間を抑える「働き控え」をする人もいるとされ「年収106万円の壁」とも呼ばれてきました。
厚生労働省では、この「106万円の壁」を意識している可能性がある人は、およそ65万人いると推計しています。
一方、労働市場を見ると、少子高齢化や人口減少が進む中、人手不足の状況が続いています。
こうした中、最低賃金の上昇で時給が上がったことにより、パートの人などが壁をこえないようさらに働く時間を抑えがちとなり人手不足がいっそう深刻さを増すことが懸念されています。
加えて、共働き世帯の増加や就業形態の多様化なども踏まえ、働き方の違いで不公平感の生じない中立的な年金制度にしていく観点からも今回、厚生年金の壁を取り除こうというわけです。
「働き控え」解消には課題も
政府としては、賃金要件などの撤廃にあわせて、働く人が厚生年金に入っても、安定的に手取りが確保できるようにしたい考えです。
具体的には厚生年金の保険料は、労使折半ですが、これを働く人の給与が年収換算で156万円に届かないうちは、企業側が多くを負担できるしくみを導入する方針です。
また、保険料負担が増すことになる企業に対しても、支援を検討するとしています。
政府は、厚生年金に加入すると、将来の年金受給額が増えるほか、けがや病気で休んだ際の傷病手当金を受け取れるなど、さまざまなメリットがあり、より安心して働けるようになるとしています。
一方、今回の見直しでは、週20時間以上という労働時間の要件は維持され「働き控え」は解消しきれないとの指摘もあり、今後の検討課題となることも予想されます。
加入対象者の内訳は
厚生労働省は、厚生年金への加入の要件となっている企業の規模と、月額8万8000円以上の賃金、いわゆる「年収106万円の壁」がなくなった場合、新たにおよそ200万人が加入の対象になる見込みだとしています。
内訳は以下のとおりです。
▽会社員に扶養されている配偶者などで、保険料を支払わなくてよい「第3号被保険者」が90万人
▽企業に雇われて働いているものの厚生年金の対象にならず、国民年金の保険料を払う「第1号被保険者」が70万人
▽60歳以上で企業などで働き、今は国民年金に非加入となっている人が40万人
厚生労働省によりますと、「第3号被保険者」の人たちは新たに厚生年金に加入することで保険料の負担が生じることになり、手取りが減ることになりますが、将来受け取れる年金が増えます。
一方で、「第1号被保険者」の人たちは、現在は月額およそ1万7000円の国民年金の保険料を自分で負担していますが、新たに厚生年金に加入すると、保険料を労使で分担するため自己負担が減るケースが多いということです。
そして、医療保険についても、保険料を自分で負担していた国民健康保険から労使で分担する企業などの健康保険に移るため、これまでよりも自己負担が減るケースがあり、けがや病気で休んだ際の「傷病手当金」や、産休期間中の「出産手当金」も支給されることになります。
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