厚生労働相の許可なく患者2人にベラルーシで臓器移植手術を受けさせ、計5150万円を受領したとして、臓器移植法違反(無許可あっせん)の罪に問われたNPO法人「難病患者支援の会」(東京)の理事長、菊池仁達被告(64)の控訴審判決で、東京高裁は6日、被告側の控訴を棄却した。被告を懲役8月、法人を罰金100万円とした一審判決を支持した。
永渕健一裁判長は、国外での移植を希望する人の募集や医療機関との連絡調整は「あっせん」に含まれ、許可が必要な行為だと指摘した。
一審東京地裁判決は、国外で提供された臓器を使った移植は禁じられておらず、適正な実施の在り方の検討が必要だと言及。高裁判決は、こうした点を考慮して量刑を決めた一審は相当とした。
弁護側は、国外での臓器提供や移植は当該国の法に従うべきで、被告らの活動が臓器移植法違反に該当するか否かは「グレーな領域だ」と無罪を主張していた。
判決によると、肝硬変患者から計3300万円を受領し、2022年1〜2月ごろ、ベラルーシで肝臓の移植手術を受けさせた。慢性腎臓病患者からも計1850万円を受け取り、腎臓の移植手術を受けさせた。〔共同〕
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