勧告の対象となったのは、東証のプライム市場などに上場する長野県駒ヶ根市にある建設会社「ヤマウラ」です。

証券取引等監視委員会によりますと、ヤマウラは連結子会社で不適正な会計処理を繰り返し、令和2年から去年にかけて有価証券報告書などにうその記載をしていたということです。

ヤマウラをめぐっては、元社員ら2人が連結子会社の口座から9億円余りを横領した罪で起訴されていて、監視委員会によりますと、元社員は横領の発覚を防ぐため、この子会社の支出を過大に計上するなどしていたということです。

元社員はこの子会社で経理責任者を長期間担当するなど権限が集中していたということで、監視委員会はヤマウラに1800万円の課徴金の納付を命じるよう金融庁に勧告しました。

勧告についてヤマウラは「真摯(しんし)に受け止めます。ご迷惑をおかけしていることを深くおわび申し上げます」などとしています。

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