旧優生保護法をめぐり、不妊手術を強制された被害者本人らに新たな補償を行うための法律は、来年1月17日に施行され、被害者に1500万円、その配偶者に500万円が支給されます。
三原こども政策担当大臣は、閣議のあとの記者会見で、補償の対象者への通知の進め方について「窓口業務にあたる都道府県が個別に通知する際には、財政支援を予定しており、適切に方法を検討することができるよう取り組んでいく」と述べました。
そのうえで「国は各都道府県の取り組みを後押しすることになっており、適切な実施を依頼している」と述べ、都道府県と連携し、着実に進めていく考えを示しました。
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