医師の大久保愉一被告(46)は5年前、元医師の山本直樹被告(47)とともに、全身の筋肉が徐々に動かなくなる難病のALSを患っていた京都市の林優里さん(当時51)から依頼を受け薬物を投与して殺害したとして、嘱託殺人などの罪に問われました。
1審の京都地方裁判所はことし3月、懲役18年の判決を言い渡し、無罪を主張していた大久保被告が控訴していました。
25日の2審の判決で大阪高等裁判所の長井秀典裁判長は「人の命はいったん失われたら取り返しがつかないため、林さんの意思を慎重に見極めることが必要だった。被告は診察などで病状の把握をしなかったうえ、林さんへの説明もせず、社会的相当性を認める余地はない」などと指摘しました。
また、大久保被告は、山本被告とともに13年前に山本被告の父親を殺害した罪にも問われていて、長井裁判長は「1か月にわたり、山本被告とメールで具体的な計画についてやりとりしている」などと述べ、1審に続いて懲役18年を言い渡しました。
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