札幌弁護士会(松田竜会長)は2日、接見禁止の決定が出ていた容疑者ら2人に自身の携帯電話で別の人物に通話をさせたとして、会所属の平井達哉弁護士=事務所・札幌市中央区南1条西11丁目=を業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。

 会によると、平井弁護士は2021年4~5月、詐欺罪に問われた容疑者ら2人と警察署で面会。2人には外部との接触を禁じる接見禁止の決定が裁判所から出されていたが、自身の携帯電話で仕切り板越しに別の人物と通話させた。最終的に、平井弁護士は弁護人にならなかった。

 接見禁止の決定とは、逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合、容疑者や被告に外部との接触を禁じるもの。札幌地検から昨年4月に懲戒請求の申し立てがあり、発覚した。

 弁護士や裁判官、検察官、学識経験者計7人からなる懲戒委員会は今回の事案ついて、「接見禁止の決定の効力をなくし、弁護士の品位失うべき非行」と判断した。

 松田会長は「厳粛に受け止め、再発防止のための措置を講じる」とコメントした。(新谷千布美)

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