台東区西浅草の指定暴力団・松葉会の本部事務所があるビルでは、4年前の1月、火炎瓶が燃える事件があり、地権者は周辺住民や観光客に危害が及ぶおそれがあるとして、賃貸契約をした企業など松葉会側にビルの撤去と土地の明け渡しを求めました。

21日の判決で東京地方裁判所の本多智子裁判長は「本部事務所は暴力団どうしの抗争で襲撃される可能性が高く、4年前の事件もほかの暴力団との対立が原因だと強くうかがわれる」と指摘しました。

そのうえで松葉会側に対し、「近隣の居住者の生命・身体・財産に危害が生じる方法で土地を使用してはいけない。本部事務所として使用することはその義務に違反することが明らかで、地権者は契約を解除できる」として、ビルの撤去と土地の明け渡しを命じました。

弁護団「社会的な機運に沿った極めて妥当な判決」

弁護団は都内で会見を開き、木村裕史弁護士は「暴力団を排除、撲滅するという社会的な機運に沿った極めて妥当な判決だ。今後も一日も早い本部事務所の撤去に向けて、引き続き取り組んでいく」と話していました。

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