恋愛感情を抱かせて金銭をだまし取る「ロマンス詐欺」の被害金回収をうたい、広告会社役員らに弁護士名義を貸して法律事務をさせたとして、弁護士法違反(非弁提携)の罪に問われた元弁護士、川口正輝被告(39)に大阪地裁は18日、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。

大阪弁護士会は10月、被告を業務停止2年の懲戒処分にした。また同会の申し立てを受けた大阪地裁の破産手続き開始決定が確定し、被告は弁護士資格を失った。〔共同〕

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