去年10月、都内の弁護士が東京拘置所に勾留されていた被告と面会した際、4日後の初公判の準備のために資料を渡そうとしたところ、拘置所から土曜日は閉庁日で受け付けていないとして、認められませんでした。

弁護士は「被告と自由にやり取りする権利を侵害された」として、国に賠償を求めました。

13日の判決で東京地方裁判所の阿部雅彦裁判長は「日が迫った裁判の書類を被告に読ませることは重要な意義がある。面会の際に差し入れた資料を受け付けることは難しいことではなく、閉庁日を理由に一律に受け付けなかったのは、弁護士の権利を不合理に制限するものだ」として国に2万円余りの支払いを命じました。

判決について東京拘置所は「判決内容を精査し、関係機関と協議した上で適切に対応してまいりたい」とコメントしています。

東京拘置所の対応をめぐっては、閉庁日に書類を受け付けなかったとしてことし1月にも東京高等裁判所から賠償を命じられています。

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