悪質な交通事故に適用される自動車運転処罰法の「危険運転」の要件を議論する法務省の有識者検討会で13日、報告書案が示された。曖昧と批判された飲酒や高速度の規定を明確化させるため、数値基準の設定が考えられると指摘。ドリフトなど曲芸的な走行の対象への追加検討も提言した。まとまり次第、法務省は法制審議会での議論など法改正の準備作業に入る。 現行法は飲酒の対象を「正常な運転が困難な状態」、高速度を「進行の制御が困難」とし、具体的な数値や速度を定めていない。法定刑の上限は懲役20年で、適用されることの多い「過失運転」の懲役7年と大きな差がある。悪質な態様でも捜査機関の判断次第で過失運転と扱われ、遺族らが疑問の声を上げていた。 報告書案では、飲酒について、構成要件を明確化して適切な運用を確保するため「個人差や心身の状況にかかわらず、一律に要件を満たす数値基準」の設定を提案。血中アルコール濃度が候補という。高速度は、現行規定とは別の新類型を設け、一定の速度以上を対象とすることが考えられるとした。
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