ペダル付き原動機付き自転車「モペット」の取り締まりをする警察官(4月、東京都渋谷区)

警察庁は11日、ペダル付きの原動機付き自転車「モペット」の販売などを巡るガイドラインをまとめた。販売時に「原動機付き自転車(原付き)」などに分類されることを明示し、購入者の運転免許の確認を徹底するよう求めた。モペットが絡む違反は増えている。ガイドラインに強制力はないが、違反を是正し事故を防ぐ狙いがある。

ガイドラインはモペットの販売事業者が取り組むべき対策として、購入者に対する車両区分の説明や免許確認の徹底、保安基準に適合した車体の販売などを掲げた。車体の点検・整備の支援や相談窓口の設置も盛り込んだ。

インターネット通販で購入する人が多い点も踏まえ、通販サイト運営事業者に対しては車両区分や運転免許が必要な旨を明示することなどを求めた。モペットを使う配達員も多くみられる飲食のデリバリー業者に対しても同様の対策を要請した。

モペットはこがない状態での自走が可能なため、モーターの最大出力数に応じて原付きや「普通自動二輪車」などに分類される。一般の自転車と同じ道路交通法上の「軽車両」として扱われる電動アシスト自転車とは異なる。

警察庁によると、モペットを巡る交通違反の摘発件数は今年1〜9月に1606件に上った。内訳はナンバーの表示義務違反が514件(32%)で最も多く、無免許運転が319件(20%)で続いた。モペットが絡む人身事故は1〜9月に全国で53件あった。

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