大阪・道頓堀のグリコ看板下の遊歩道で知り合った少女らとわいせつな行為をしたり、少年らに睡眠導入剤を渡したりしたとして、不同意性交や麻薬取締法違反などの罪に問われた無職浦野那生被告(31)の判決で、大阪地裁(山田裕文裁判長)は7日、懲役7年、追徴金7千円(求刑懲役9年、追徴金7千円)を言い渡した。被告は「グリ下の帝王」を自称していた。  起訴状によると、2023年11月~今年1月、グリ下で交流のあった女子中学生3人が16歳未満であると知りながら、三重県のホテルなどで性交やわいせつな行為をした。また10代男性らに睡眠導入剤を売り渡したなどとしている。


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