在留資格がない外国人は一定の条件を満たせば施設に収容されずに過ごすことができ、昨年末の時点で4000人以上がこの制度を利用していますが、逃亡を防ぐなどの理由で原則、日常生活での行動が制限されます。

この制度について出入国在留管理庁は、学校に通っている子どもについては、都道府県の外に出るたびに求めていた許可の申請を不要とし、行動を一部緩和しました。

これまでは事前の申請が必要だったため、学校行事への参加や県境の近くに住む子どもの生活への影響が指摘されていたということです。

出入国在留管理庁は「子ども1人で逃亡するおそれは低いと判断したが、親については子どもと一緒の場合でも引き続き許可が必要だ」としています。

入管の元職員で入管行政に詳しい木下洋一さんは「みずからの意思で入国したわけではない子どもの人権に立った措置で、評価できる。一方、日本により定着することも考えられ、そうした親子の在留資格をどうするかは、引き続き課題だ」と話していました。

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