自転車の場合、これまではアルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある「酒酔い運転」には罰則がありましたが、「酒気帯び運転」は罰則の対象外でした。

11月1日に施行された改正道路交通法では、「酒気帯び運転」についても3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

警察によりますと、大阪 淀川区では、11月1日午前5時ごろ、警察官が自転車で通りかかった50代の男性の呼気を検査したところ、基準を超えるアルコールが検出され、刑事罰の対象となるいわゆる「赤切符」を交付したということです。

自転車の酒気帯び運転で摘発されたのは、大阪府内ではこれが初めてです。

また、府内では自転車どうしの接触事故を含め、ほかにも6人について酒気帯び運転の疑いがあり、捜査を進めているということです。

改正道路交通法では、自転車のいわゆる「ながら運転」も罰則の対象となり、
▽携帯電話を使用しながら自転車を運転して事故を起こすなどの危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
▽危険を生じさせなくても携帯電話を手に持ちながら通話や画面を注視した場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。

大阪府内では、ことし、自転車に乗っている人が死亡した事故が9月末までに合わせて24件と全国で最も多くなっていて、警察は啓発や取締りを強化することにしています。

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