「被爆体験者」は長崎に原爆が投下された際、国が定める地域の外にいて被爆者と認められておらず、医療費の助成などに被爆者との差が生じていましたが、国はことし9月、条件を緩和して、被爆者と同等の医療費助成を行う新たな事業を創設すると発表していました。

これについて、厚生労働省と長崎県や長崎市が詳細を検討した結果、12月1日から事業を開始して、申請の受け付けもその日から始めることが決まりました。

被爆体験者は「原爆の放射線による直接的な身体への影響は無い」とされ、これまでは医療費の助成を受けるには被爆を体験したことによるうつ病や不眠症などの精神的な疾患があることが条件となっていました。

新たな事業では、条件を緩和し、がんや糖尿病、それに狭心症など幅広い病気について、精神的な疾患が無くても医療費助成の対象になります。

また、原爆が投下された当時に胎児だった人も新たに対象に含まれることになりました。

対象となる被爆体験者は、全国でおよそ6300人にのぼる見込みで、長崎県では11月中旬以降、対象者に事業の内容を通知するとともに、県内3か所の医療機関で説明会を行う予定です。

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