2次被害について説明する弁護団=さいたま市の埼玉弁護士会館で
提訴後記者会見した原告側弁護団によると、今野被告らはインターネット上の広告で「詐欺の被害金を取り戻す」と掲示。国際ロマンス詐欺やSNS型投資詐欺などの被害者に対し「高確率で全額に近い金額を取り戻せる」「任せてくれればお金は戻ってくる」など断定的な文言で勧誘した。◆「戻らないリスクを説明する必要」
だが、被害者が着手金を支払っても、実際に被害金の回収が行われることはほぼなかった。警視庁によると、今野被告は自身の弁護士名義を「事務所スタッフ」と称する業者グループに貸し、無資格者に法律行為をさせていたという。 弁護団の宮西陽子弁護士は「被害金の返還は難しく、回収できないこともあり、通常は(依頼者に)リスクを説明する必要がある。虚偽の説明で着手金を支払わせたことは不法行為にあたる」と話した。また弁護団は「弁護士や弁護士法人による誇大・違法な広告が2次被害を拡大させている」として、日弁連や各弁護士会に対し、広告の審査機関の設置などを求める声明を出した。(昆野夏子) 鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。