故障したストーブの買い替え費用を生活保護受給者に臨時支給しないのは違法だとして、札幌市の50代男性が市を相手取り、支給却下決定の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が31日、札幌高裁であった。斎藤清文裁判長は一審・札幌地裁判決を支持し、原告側の主張を退けた。

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 高裁は、一審判決と同様、今回の事例は国が通知で定めている臨時支給の要件に当てはまらないと判断した。

 男性がストーブの買い替え費用を毎月の保護費などから捻出したことを指摘。生活費を切り詰めていたことなどを考慮しても、臨時支給すべき特別な事情があったとはいえず、市の決定や判断過程は違法ではないとした。

 判決を受けて、男性は「貧しさと寒さ、社会的孤立に耐えてきたが、暖房を失い、これ以上は我慢できないと思った。判決は残念だが、生き残るために助けを求めることを諦めない」と話した。

 心疾患のある男性は2013年から生活保護を受給している。17年12月に自宅のストーブが故障。新たに小型ストーブを購入する費用1万3590円の臨時支給を市に申請したが、却下された。(上保晃平)

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