最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は、2019年参院選広島選挙区の買収事件で、河井克行元法相(61)から現金計50万円を受け取ったとして公選法違反(被買収)の罪に問われた広島市議三宅正明被告(51)側の上告を棄却する決定をした。21日付。罰金30万円、追徴金50万円とした一、二審判決が確定する。有罪確定に伴い、公民権が5年間停止され失職する。

 弁護側は無罪を主張し、東京地検特捜部検事に供述を誘導されたとして裁判を打ち切る公訴棄却も求めていたが、昨年10月の一審広島地裁判決は「選挙運動への報酬が含まれていたと認識していたことは明らか」などと判断。6月の広島高裁判決も支持した。

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