新型コロナウイルスで生活に苦しむ世帯に資金を貸し付ける厚生労働省所管の事業について会計検査院が調べたところ、本来は貸し付け対象ではない生活保護受給者に対し、16都府県で計約14億3600万円を貸し付けていたことが22日、分かった。
検査院によると、事業は社会福祉協議会(社協)が運営しており、厚労省の補助金が原資になっている。社協がコロナ禍前から実施している生活福祉資金の貸し付けについて、2020年3月〜22年9月に限り、申請時の面接や書類審査を簡素化し、所得減少が続く世帯の返済を免除するなどの特例が加えられた。
ただ、生活保護受給者はすでに最低限の生活が保障されているとして、貸し付けの対象外となっていた。
検査院は、17都府県の社協が貸し付けた約219万4500件、計約8242億6000万円について調査。このうち16都府県の約4400件、計約14億3600万円分は生活保護受給者に貸し付けられていた。
社協は申請者が生活保護を受給しているかどうかを十分に確認していなかった。
検査院の指摘を受けた厚労省は今年9月、貸付先について、生活保護受給者の情報と突き合わせて事後確認する体制を整備するよう社協に求めた。〔時事〕
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