宮崎県都農町は、ふるさと納税で1万円の寄付をした人に対し「返礼品は寄付額の3割以下とする」という地方税法の基準を大幅に超える6000円から8500円程度の牛肉を送っていたとして、おととし1月、総務省からふるさと納税の対象自治体の指定を取り消されました。
指定取り消し期間は2年間で、ことし1月、都農町から復帰したいという申し出があり、総務省は返礼品が基準に適合しているなど、再発防止が図られているとして、ふるさと納税制度に復帰させることを決めました。
期間は13日から、ことし9月30日までとなっています。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。