消費者庁から業務停止処分を受けた「HappyLifeBio」の広告(同庁提供)
消費者庁は17日、「シミが3日で消える」などとうたった美容液「ハダキララ」を販売したのは、誇大広告で特定商取引法違反に当たるとして、通信販売事業者「HappyLifeBio」(東京都東久留米市)に9カ月の業務停止命令を出したと発表した。解約手続きを明確に表示せず、利用者に煩雑な手続きをさせていた点に関する表示義務違反も認めた。 藤井一良代表取締役にも9カ月の業務禁止命令。いずれも16日付。 消費者庁によると同社は少なくとも今年5月下旬~7月上旬、インターネット上でシミが「完全に消滅」「二度とできない」などと広告。同庁が合理的な根拠の提出を求めたが表示の裏付けは認められなかった。
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