13年前の福島第一原発の事故を受けて福島県や首都圏から広島県に避難した15世帯37人は、生活や仕事を奪われて精神的な苦痛を受けたとして、国と東京電力に対し、合わせて4億700万円の賠償を求めました。
16日の判決で広島地方裁判所の吉岡茂之裁判長は「平穏な生活の利益が壊されたことによる精神的な損害は、賠償すべき損害にあたる」と指摘し、東京電力に対して、原告のうち11世帯33人に、合わせて2400万円余りを賠償するよう命じました。
一方、国の責任については、「国が東京電力に津波の対策を義務づけて防潮堤が設置されていたとしても、同様の事故が起きた可能性はあると言わざるをえない」として認めませんでした。
原発事故で避難した人などが国と東京電力を訴えた集団訴訟では、最高裁判所がおととし国の賠償責任を否定する判断を示したあと、各地の裁判所で同様の判断が続いています。
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