転勤で地域手当の支給率が下がり給与が減ったのは、裁判官報酬の減額を禁じた憲法80条2項に違反するなどとして、津地裁の竹内浩史判事(61)が国に約240万円の支払いを求めた訴訟の第1回口頭弁論が16日、名古屋地裁(五十嵐章裕裁判長)であり、国側は「地域手当は報酬には当たらない」として請求棄却を求めた。  国側は答弁書で、憲法の規定を踏まえて定められた裁判官報酬法は、定期的に受ける定額の「報酬」と、その他の手当とあわせた「給与」を明確に区別していると指摘した。  竹内氏は2021年に名古屋高裁から津地裁に転勤後、3年間で給与が減ったのは裁判官報酬の減額禁止を定めた憲法に反するとしている。


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