自衛隊法では、日本に対する武力攻撃が起きて自衛隊に防衛出動が出された場合、総理大臣は海上保安庁を防衛大臣の指揮下に入れることができると定められていて、去年4月、具体的な手順などを定めた「統制要領」が策定されました。
これを受けて、防衛省と海上保安庁は16日、防衛大臣が海上保安庁長官を指揮する際に必要な文書などを確認する机上訓練を、防衛省内で行いました。
具体的には、日本が武力攻撃を受け、海上保安庁が住民の避難や船舶への情報提供を行う場合を想定し、海上保安庁を防衛大臣の指揮下に入れる閣議決定の文書や、大臣から長官への指揮に関する文書を実際に用意して、必要な手続きを検証したということです。
統制要領の策定後、防衛省と海上保安庁は、去年5月に情報伝達の手順を確認する机上訓練を行ったほか、去年6月には住民の避難などを想定した実動訓練を伊豆大島の沖合で行っています。
海上保安庁は訓練を通じて防衛省との連携を強化する一方、警察機関として活動することに変わりはないとしています。
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