宇都宮市で昨年2月、バイクを運転していた会社員佐々木一匡さん(当時63)が乗用車に追突され死亡した事故で、宇都宮地裁は11日、自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死)の罪で公判中の被告の男(21)について、危険運転致死罪への訴因変更を認めた。宇都宮地検が10日に変更を求めており、公判は今後、裁判員裁判となる。
事故は昨年2月14日夜、同市下栗町の新4号国道で起きた。起訴状などによると、男は時速160㌔超で佐々木さんのバイクに追突し、多発外傷などで死亡させたとされる。男は制限速度を100㌔上回っていたという。
地検は昨年3月、男を起訴したが、その後、1年以上にわたり補充捜査を進め、男が危険運転致死罪の要件にあたる「制御することが困難な高速度で車を走行させた」と判断したという。(高橋淳)
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