問題の国有地があるのは埼玉県戸田市の県営戸田公園で、昭和15年に予定されていた「幻の東京オリンピック」のためにボートコースが造られ、その一部が昭和29年から競艇場となっています。

会計検査院によりますと、昭和41年春に、県が公園用地として無償で使いたいと申請していましたが、国有地が公営ギャンブルの開催区域に含まれていたことから、この年の秋に当時の大蔵省が国有財産法に基づき無償ではなく有償の貸し付け契約を結ぶべきだという方針を決めていました。

しかし、埼玉県と金額などの条件が折り合わない中、契約締結に向けた交渉が尽くされず、58年間土地の使用料を徴収できていませんでした。

この間に、競艇場内の国有地の一部が地元の戸田市によって所有権登記されていたほか、競艇の主催者によって国の許可なくオッズ盤などの大型設備が設置されていました。

このため会計検査院は、財務省に対し、国有財産の管理者としてきちんと管理を行い、速やかに埼玉県と有償貸し付けの契約を結ぶよう求めました。

財務省は、「契約締結に向けた働きかけが難航し、結果として長年土地の使用料を受けとれていなかったが、会計検査院の指摘を受けて交渉した結果、県と合意できたので契約締結を急ぎたい」としています。

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