6月に診療所が発行した「診療費請求書兼領収書」(一部画像処理)
◆変更前後の診療明細書を比べると
6月の診療所の診療明細書を見ると、高血圧の「生活習慣病管理料(Ⅰ)」6600円(診療報酬点数660点、1点10円)など計8630円。生活習慣病管理料と合わせて算定できないはずの「特定疾患処方管理加算」560円も含まれていた。男性は2割負担で、1730円を支払った。 一方、7月の病院の明細書は計1580円。支払いは320円と、診療所の5分の1以下で済んだ。 それぞれ1年間に置き換えて計算すると、診療所は28日ごとに年13回通うことになるので、自己負担は計2万2490円。一方、病院は99日ごとに年3.7回の通院で済むので、自己負担は計1180円となる。7月に病院が男性に発行した「請求書兼領収証書」(一部画像処理)
◆検査や注射しなくても「検査や注射込みの包括料金」で請求か
年に2万円以上も安くなる原因は生活習慣病管理料(Ⅰ)と通院回数にある。 (Ⅰ)は6月の診療報酬改定により、従来の生活習慣病管理料が移行したもので、検査や注射込みの包括料金となっている。男性は診療所に通い始めた時から、この管理料を毎月算定されていた。 地域のかかりつけ医のための報酬なので、算定できるのは診療所や200床未満の病院に限られる。男性が現在通う病院は200床以上なので算定できない。 従来の管理料の算定には患者の同意を得て詳しい治療計画をつくり、服薬や運動、栄養など生活習慣の指導や管理をする必要があった。だが、男性は医師の診察を3回に1回しか受けていなかった。 「3カ月に1回は診てもらった方がいいと思い、普通に診察を受けたが、後は事前に電話して処方箋をもらいに行くだけだった。先生は時々『運動はしないとね』と言うくらい。検査を受けたことはなく、年1回、市の健康診断の結果を先生に見せていた」 診察は3カ月に1回で、検査もしなかったのに、男性にとっては割高な診療報酬を、長年にわたり毎月請求されていたことになる。 「処方箋を書くだけで、9000円近くも取るなんて、うまい話があるんだなと、常に思っていたよ」無診察治療の禁止 医師法第20条は「医師は、自ら診察しないで治療をし、診断書や処方せんを交付してはならない」と定め、違反すると50万円以下の罰金を科される。やむを得ない事情があれば、患者本人ではなく、看護している家族らから症状を確認し、薬剤を処方することは認められている。
◇ <連載:医療の値段> 6月の診療報酬改定に合わせて生活習慣病の診療代の頻回な請求を取り上げた連載第3部に、多数の情報や意見が寄せられた。改定後は「医療費が値上がりした」「薬の長期処方やリフィル処方を断られた」という声が今なお届く。問題をもう一度追った。(杉谷剛が担当します) 連載へのご意見や情報をお寄せください。メールはsugitn.g@chunichi.co.jp、ファクスは03(3593)8464、郵便は〒100-8505(住所不要)東京新聞社会部「医療の値段」へ。 <医療の値段・第5部 続・明細書を見よう><①>診療報酬改定で「便乗値上げ」? 生活習慣病の診療代が1000円アップ なぜ?と指摘したら、後日返金に
<②>高血圧の女性が「病院代」の変化に驚いた…政府の「診療報酬改定」を逆手にとった高額診察のカラクリ
<③>「年2万円も負担が減った」体験談…持病で通院続ける80代男性、診療報酬の仕組みを学んで行動したら(この記事) <医療の値段・第4部 続・環流する票とカネ>全3回
<㊤>「岸田さんが総理になったから1000万円」… 秘書は献金を辞退し、20万円パー券を提案した 医療費還流の舞台裏 <医療の値段・第3部 明細書を見よう>全7回
<①>診察は年1回でも毎月取られてる「管理料」って何? 1カ月で284億円にもなる診療所の「聖域」にメスが入る <医療の値段・第2部 診療報酬を巡る攻防>全7回
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<①>麻生太郎氏が「頼まれたから上げた」と語った診療報酬改定の舞台裏
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