千葉県四街道市立の保育所でおやつのホットドッグを喉に詰まらせ、低酸素性脳症で寝たきりになったとして、当時3歳の男児と両親らが市に慰謝料などを求めた訴訟で、1億800万円の支払いを命じた東京高裁判決を受け、原告側代理人が3日、東京都内で記者会見し、家族の声明を公表した。勝訴について「安堵しているが喜びはない。元気だった頃の子どもは帰ってこないからです」と心境を明かした。  声明で家族は「保育士個人を責めるつもりはない」とし、今回の裁判では「組織としての食事提供の管理責任」を問いたかったとしている。高裁判決は「ウインナーの皮を取るなどの配慮をしなかった」と注意義務違反を認めた。


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