青葉真司被告(46)は5年前の2019年7月、京都市伏見区の「京都アニメーション」の第1スタジオに火をつけ、社員36人を殺害した罪などに問われていて、1審の京都地方裁判所はことし1月、死刑判決を言い渡しました。
判決では、精神鑑定をもとに「被告は事件当時、妄想性障害で、動機の形成には影響したが、放火殺人という手段を選択したことに妄想の影響はほとんどない」などとして、被告に責任能力があったと認めました。
弁護側は判決を不服として控訴していて、関係者によりますと控訴の理由をまとめた書面を、2日までに大阪高等裁判所に提出したということです。
2審で弁護側は、精神鑑定自体は問題としないものの、妄想の影響に対する1審の評価に誤りがあると主張する方針だということで、再び被告の責任能力の有無が争点になる見通しです。
また絞首刑は残虐で、憲法に違反するという主張も行う方針だということです。
関係者によりますと、2審の期日は決まっていないということです。
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