警察庁は2日、悪質ホストクラブ対策を推進するため7月に設置した有識者検討会の議論の方向をまとめた中間報告を明らかにした。恋愛感情に乗じた女性客への高額請求や、不当な売掛金の取り立てといった悪質行為を風営法の順守事項や禁止行為に加えて規制する案が浮上しており、今後の焦点となる。

 当初はホストクラブに特化した風営法の規制強化が検討されたが、業態の定義が難しく、風営法で同じ業種に分類されるキャバクラなど他の飲食店への影響が大きいことから困難と判断された。

 今後はホストクラブに限らず悪質な行為自体への規制に着目し、風営法の順守事項などの項目にどういった行為を加えるかを具体的に議論する。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。